2. 本格化する監理団体と実習実施者への行政処分等

1.技能実習法による行政処分等を年度別に見ると、平成30(2018)年度、令和元(2019)年度、令和2(2020)年度の順に、

監理団体の許可取消しが、1団体 → 4 団体 → 13 団体
実習実施者の認定計画取消しが、8者、151計画 → 23者、 244計画 → 77者、1,000計画
監理団体の改善命令が、0団体 → 0団体 → 2団体
実習実施者の改善命令が、1者 → 2者 → 6者

となっています。注目されることは、監理団体に対する改善命令が令和2年度に初めて打たれたことと、処分件数が令和元年度から令和2年度にかけて、3~4倍に増えたことです。

2.さて、4月23日に公示された令和3年度最初の行政処分等は、監理団体の許可取消しが3団体、実習実施者の認定計画取消しが17者、194計画、また、監理団体の改善命令が1団体、実習実施者の改善命令が1者となっています。1回の公示で、監理団体と実習実施者に改善命令が打たれたことは初めてのことで、今後、改善命令が積極的に使われる可能性があります。また、このペースで行くと、令和3年度の処分件数は過去最高となるかもしれません。

3.今年は、技能実習法が施行(2017(平成29)年11月1日)されて4年目の、また外国人技能実習機構が設立(2017(平成29)年1月25日法人登記)されて5年目とまります。主務省庁の行政処分等の進め方は、いよいよ習得から習熟、熟達の段階へ入ってきました。問題が起きる前に、そして問題が起きてしまったら小さいうちに、機構指導課での豊富な実務経験を持つ、モーツアルト行政書士事務所へのご相談をおすすめ致します。

作成者: mozart77

行政書士事務所を経営しています。はたらく外国人(技能実習生や特定技能外国人その他)が日本のそれぞれの地域で、安定して暮らしていくことができるよう、たくさんの守らなくてはいけない法律や決まりごとについて、雇い主や雇われる外国人の双方に、分かりやすく説明するお仕事をしています。”外国人の就労適正化に貢献すること”が、事務所のミッションです。

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